寄付する金額や寄付する相手によっては、税金が安くなる場合があります。
その場合について、金額や仕組みを調べてみたいと思います。
税金が安くなるのは所得税と住民税
一般の人が寄付をした場合、税金が安くなるのは、所得税と住民税です。
(会社などの法人が寄付するなどは別の税制があります)
所得税の寄付金控除について
まず、初めの所得税ですがふるさと納税に代表されるように毎月の給料から引かれている所得税は寄付をすることで安くなる場合があります。
国税庁のホームページなどによれば下のような感じです。
寄附金控除の概要
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(国税庁HP)
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。
対象となる寄付先の団体
対象となる団体は以下のような感じで、行政団体、NPO等ですね。
- 国、地方公共団体に対する寄附金
- 公益社団法人、公益財団法人への寄付金の一部
- 以下の法人の主たる目的である業務に関連する寄附金
イ 独立行政法人
ロ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
ニ 公益社団法人及び公益財団法人
ホ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校
ヘ 社会福祉法人
ト 更生保護法人 - 特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
- 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
- 認定特定非営利法人等(いわゆる認定NPO法人等)に対する寄附金のうち、一定のもの
- 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額
控除額
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
- その年に支出した特定寄附金の額の合計額
- その年の総所得金額等の40%相当額
住民税の寄付金控除について
また住民税が安くなる寄付もあります。
住民税の仕組みから考えても、その市区町村、そのエリアにある団体への寄付が前提となり寄付の目的と必ずしも一致する団体があるとは限りません。
そういった場合は住民税の控除を受けられないケースはあると思いますので、住民税の控除目的ならお住いの市区町村へ対象を確認した方がいいでしょうね。
対象となる寄付先の団体
市区町村によって異なりますが、基本次のとおりみたいです。
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
- 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金
所得税と住民税の寄付金の適用範囲の違い
控除額
ふるさと納税に適用される特別控除額以外は基本控除額が適用されます。
基本控除額
(寄附金(※1)-2千円)×10%(※2)
(※1)総所得金額等の30%を限度
(※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出
都道府県が指定した寄付金は2%
市区町村が指定した寄付金は8%
(都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%)
特例控除額
・ふるさと納税のみに適用され、個人住民税所得割額の2割を限度となります。
(寄附金-2千円)×(90%-0~45%(寄付者に適用される所得税の限界税率))
寄付金控除を受ける手続きの流れ
一言でいえば「領収書をもらって確定申告する」です。
領収書は必要
つまり神社へお賽銭を投げても寄付にはなりますがその金額を証明できないので控除は受けられません。
また必ず確定申告をしなくては控除を受けられません。サラリーマンの方の場合、年末調整では寄付金控除は受けられないので注意しましょう。
まとめ
人によっては、税金を安くするという行為自体が、行政団体に対する寄付行為と反対になるので、税金を安くするよりは税金を多く収めたいと考える人もいると思います。
もちろん人それぞれ考え方は様々です。
私は、全ての行政団体が自らの団体のためだけでなく、全社会的な利益を考えて行動しているとは全く思えないので、私が考える行動団体への寄付したいと考えています。
そのため、寄付金控除をして、その返ったお金で新たな寄付をしています。